監査等委員会設置会社への移行①

先日、以前勤めていた会社から、「監査等委員会設置会社に移行するから、その登記をして欲しい」との依頼を受けました。
監査等委員会?と最初は分かりませんでしたが、いろいろと調査して、実際に監査等委員会設置会社への移行の手続をした経験を元に解説します。

今年:平成27年5月から株式会社の種類として、「監査等委員会設置会社」という会社が増えました。
会社の機関として、取締役会、監査役会などがありますが、「監査等委員会」を置くことが選択可能となりました。

東証1部上場の企業でいえば、例えば
コスモ石油、ユニ・チャーム、野村不動産ホールディングス、伊予銀行、岡三証券、アサヒホールディングス、北國銀行、三菱重工業、テレビ朝日ホールディングス、ヤフーなど他も多数が、今年の6月の株主総会で、監査等委員会設置会社となっています。
理由はなんでしょうか。それは追々分かります。

 会社の役員には取締役、代表取締役、社外取締役、監査役、社外監査役などがありますが、監査等委員会設置会社では、「監査等委員」という役員が増えます。
ただし、「監査等委員」という単独の役員はなく、監査等委員は「取締役の中から」選任されます。
つまり監査等委員は取締役が兼任します。

監査等委員である取締役の登記簿の記載例

今まで見たことがありません。
それでは、この監査等委員の役割を見てみましょう。

 まず前提として、会社には大きく分けて
1 業務執行機関
2 監査機関
があります。
1の業務執行機関は、会社の経営:会社の意思決定、業務執行を行います。具体的な機関としては、取締役会、代表取締役などです。
2の監査機関は、1の業務執行機関を監査・監督します。具体的な機関としては、監査役、監査役会などです。

 今までは2の監査機関として、監査役または監査役会だけだったのですが、今般「監査等委員」というものが増え、監査役の代わりに「監査等委員」を置くことができます。
以下に、監査等委員会設置会社に移行する際のポイント、メリット・デメリットをQ&A方式で解説します。
監査等委員会設置会社②に続く

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