この場合、本来、根抵当権元本確定請求書が到達するときに、到達したものと解されています。具体的には郵便局員が、配達に訪問し対面したが、受取人が「この郵便は受け取らない」と受取りを拒否した受領拒絶日が元本確定日になります。
根抵当権設定者が確定請求に係る内容証明郵便を受領拒否した場合には、一般に、正当の理由なくして受領を拒絶した場合には、本来到達すべかりし時に到達したものとみなすと解されているところであり、通知を受けるべき者等が受領拒否した旨を記載した当該内容証明郵便を添付すべきこととなる。(登記研究677号89ページ)