相続人への訪問同行サービス
- アリスト総合事務所
- 相続人への訪問同行サービス
遺産分割に相続人全員の同意が必要、でも…
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遺産分割協議書へ、会ったことのない相続人にハンコを貰わないといけない…
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いきなり行って何を言っていいか、うまく説明できるか分からない…
これらでお悩みの方に対し、相続人への訪問時に、相続登記の専門家である司法書士が同行します。
遺産分割協議
相続による所有権移転登記をするには、「遺産分割協議書」が必要な場合があります。遺産分割協議書には、相続人「全員」の実印の押印、相続人「全員」の印鑑証明書が必要です。
- 考えられるケース
- 前妻の子供にハンコを貰う必要があるが、すでに死亡しており、その子供の子供にハンコを貰うこととなる。が、会ったこともない。
- 長年行き来のない兄弟にハンコを貰う必要があるが、その兄弟はすでに死亡しており、その兄弟の子供にハンコを貰うこととなるが会ったこともない。
- 認知している子がいることが判明した。
専門家による同行で早期解決
相続登記の専門家である司法書士による、丁寧で分かりやすい説明があれば、不要なトラブルを回避し、問題解決の糸口となるでしょう。アリスト総合事務所では、相続人への訪問同行サービスを通して、これらの悩みを抱えるお客さまのサポートをしています。
同行サービスの内容
- 同行サービスの内容
- 相続人への訪問時の同行
- 同行して、今回の相続関係についての説明
- 同行して、今回のお客様の検討している遺産分割方法についての説明
- 実際に訪問して相対した際の想定問答のご案内
- アポイントなしの訪問の場合、留守の場合を想定して置き手紙の作成
- その他必要書類一切の作成
当事務所の事例
- 事例1
遺産分割協議書に、前妻の子供3名のハンコを貰う必要があるが、3名とも死亡で子供の子供全員(4人)にハンコを貰うこととなるが、会ったこともない。ハンコを貰う対象者が東京23区内、埼玉北部、千葉北部と関東の広範囲に住んでいたが、日取りを決め同行。すべて留守であったため、置き手紙をしてその日は終了。後日連絡があり、相続手続きに協力を得ることができた。
- 事例2
被相続人の死亡後に、認知している子がいることが判明。一度事前にご挨拶と今回の相続関係についての説明の手紙を送付。後日アポなしでの訪問に同行。その場で今回の相続関係を説明の上、相続手続をご案内し、押印が必要な遺産分割書と返信用封筒をお預けしてその日は終了。後日、実印の押印ある遺産分割協議書を印鑑証明書の送付があった。
相続人同行サービス費用・実施条件
費用
基本料金
訪問人数が1人 日当5万円(消費税別)
訪問人数が2人以上 日当5万円(消費税別)と1人につき2万円から加算(距離によります)
実費ご負担
交通費・手土産代・郵送費・タクシー代・駐車場代・レンタカー代など
対応可能な地域
東京、神奈川、千葉、埼玉は通常対応(一部地域を除く)、その他の地域は応相談になります。
お受けできない事案
大前提として、同行してすることは、相続関係、必要な手続及び必要書類の「説明」です。「この遺産分割協議書に実印を押してください。」というような「交渉」や、もともと相続関係や遺産の分割方法について争いがある事案において、解決を促すような行為はできません。できるかできない事案かは、個別の判断となるためお問い合わせください。