本人訴訟支援
- アリスト総合事務所
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自分の力で問題解決、経済的に裁判を
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裁判をしたいけど弁護士に頼むと高そう…
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自分で裁判をしてみたいけど、書類や手続きが分からない…
本人訴訟支援について、 よくある疑問をQ&A方式で解説します。
裁判の専門家である弁護士に依頼せず、自分で訴訟をおこなうことです。
当事務所では「司法書士による本人訴訟支援」には、次の2つの意義があり、違いがあると考えています。
1. 自分の力で問題解決
自分で裁判をやってみたいけど、書類や進め方か分からない。そのような場合に、司法書士が本人訴訟支援をします。
- 具体的な支援
- 訴状など必要書類の作成
- 訴状提出時、裁判所へ同行
- 裁判進行のスケジュール、法廷での裁判官との想定問答などのご案内
- 裁判期日の同行、傍聴席での同席
2. 経済的に裁判を
経済的なメリットを選択することを理由として、弁護士に依頼するのではなく、本人訴訟を選択する人は多いですし、本人訴訟における最大のメリットです。具体的にどれくらいのメリットがあるのかは、個々の法律事務所の報酬基準により違いがあるので一概にいえないですが、一般的に、弁護士に依頼する場合の半額から10分の1くらいになるでしょう。例えば当事務所の事例では、弁護士の費用見積が数百万だったのに対し、当事務所の報酬基準でその10分の1の数十万円で対応した例があります。
当事務所では、本人訴訟支援の相談、費用、見積については無料で受付けています。
下記2つの事案が考えられます。
1. 相手が自分の非を認めている事案
この場合は、わざわざ弁護士に頼まなくても勝訴できるので、本人訴訟で対応できます。例えば、お金の支払義務は認めているが、逃げ回っていて、裁判にも出て来そうもないケースです。
2. 証拠がある事案
本人訴訟で最も難しいのは「立証活動」です。「貸したお金を返せ」という裁判において、お金を貸したことが事実であり、借用証に実印の押印と印鑑証明書があるならば、証拠は揃っているため立証は簡単なので、本人訴訟で対応可能でしょう。
司法書士が書類を作成するとは言え、あくまでも裁判所に出廷し、裁判官の面前で自分の主張をするのはあなたです。ある程度の法律の知識は必要となります。 ただし今すでに一般的な法律知識が必要ということでなく、これから裁判をするために必要な法令を今から勉強する必要がある程度です。自分のこととなれば勉強にも身が入るものです。
向いている人は、 ①自分がある人=自分の考え・主張があり、それに基づき行動できる人 ②知らないことでも、自分で調べて勉強することができる人
裁判所が実施している司法統計というものがあります。裁判所のホームページで誰でも簡単に閲覧できます。この司法統計の令和3年度のデータ、第13表「民事・行政令和3年度第一審通常訴訟既済事件数―事件の種類及び弁護士選任状況別及び司法委員の関与のあった事件数別-全簡易裁判所」によると、次のとおりです。
全国の簡易裁判所での総事件数約33万件に対し、双方に代理人弁護士等が付いたのは約24%で、後の76%は原告か被告かいずれかに、あるは双方に弁護士等が付かない本人訴訟です。
また簡易裁判所の少額訴訟については裁判総数5435件に対して、本人訴訟の割合は86%となっています。 第14表「少額訴訟既済事件数-事件の種類、弁護士等選任状況及び司法委員関与のあった事件数別ー全簡易裁判所」より
本人訴訟の場合、相手方に弁護士や司法書士が付くことはよくあります。弁護士の場合は、訴訟代理人として10人ほど弁護士名が書かれた答弁書や準備書面が送られてきます。たしかに、精神的なプレッシャーにはなりますが、上記の本人訴訟に向いている証拠の揃っている裁判では、相手に弁護士や司法書士が付いたからといって、事実:証拠が覆るわけではありません。なお、当事務所の本人訴訟支援では、専門的な知識と経験が求められる事案では、裏で弁護士の意見書を取っています。
当然、裁判の専門家である弁護士と比べれば、そこには法的な知識と経験不足があります。初めて法廷に立った時の差は大きなものです。裁判官から、一定の確認あるいは促しがありますが、中立な立場なので、限定的なものとなる場合があります。自分で裁判をする上での精神的負担や不安を軽減できるよう、当事務所で本人訴訟を支援します。 また、裁判所は平日しか開かれないため、裁判の期日の日には仕事を休まなければなりません。
- すでに訴訟係属している事案
- 訴状作成を伴わない部分的なアドバイス、書類チェックなどの一部の支援
- SNS上の名誉棄損・侮辱、トラブル事案
- 労働問題
- 医療過誤事案
- その他本人訴訟に向かない事案